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住民税の延滞金について

住民税の計算方法について確認させていただきたく質問いたしました。
役所のHPに以下の通り説明が載っていました。
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年14.6% ※ただし、次の期間は割合が変更になります。

■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合(外部サイト)に年1%を加算した割合(特例基準割合)に7.3%を加算した割合
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年間50万円の住民税を3年間納めていなかった場合...

①平成26年1月1日から令和2年12月31日分
500000×1×0.073=37,000×3=111,000
②平成26年1月1日から令和2年12月31日以外の分
500000×0.146=73,000×3=219,000

各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合(外部サイト)に年1%を加算した割合(特例基準割合)に7.3%を加算した割合という説明がどうしても読み解けず...
ご教示いただけたら幸いです。

税理士の回答

相談者様が混乱されている部分は、「延滞金の利率が“時期によって違う”理由と、その計算根拠」だと思います。
ポイントだけ言うと、
延滞金の利率には“通常の利率”と“特例の利率”がある
平成26年~令和2年の期間だけは、利率を「金利+1%+7.3%」の方式で計算する特例が使われた
だから役所HPの説明が非常に読みにくくなっている
これを順番にわかりやすく整理します。
1. 延滞金は「通常の14.6%」が原則
住民税の延滞金(遅れたときの利息)は、原則として年 14.6%です。
相談者様が記載されている
500,000 × 0.146 = 73,000(1年分)
は、この通常利率を使った計算です。
2.平成26年〜令和2年の間だけは “特例利率” が適用される
国は、金利が極端に低い時期は14.6%が高すぎると判断し、市場金利(短期金利)+1%+7.3%という “低めの利率” を適用する特例期間を設けました。これがHPにある難しい文章です。

相談者様の計算例
7.3%(=0.073)は、この「特例利率の一部」を採用しています。

4. 相談者様の計算式は以下の意味になります
① 特例期間(平成26〜令和2)
500,000×0.073(特例利率の一部)=37,000(1年分)
37,000 × 3年 = 111,000円
②特例期間以外(=通常の14.6%)
500,000 × 0.146 = 73,000(1年分)
73,000 × 3年 = 219,000円
計算としては概ね合っています。
※ただし本来は「特例利率=短期金利+1%+7.3%」の“全部”ですが、短期金利がほぼ0%だった時期は ほぼ7.3%台 で実務運用されていました。
5. “特例基準割合”を簡単に説明しますと
国が毎年発表する「短期貸出金利の平均」のことです。
例:
ある年の短期金利が 0.1% なら
0.1%+1%+7.3%=8.4%
0%なら
0%+1%+7.3%=8.3%
これが「特例利率」。
“通常14.6%よりだいぶ低くなる”のが目的です。

良波嘉男先生

とても分かりやすいご説明有難うございます!
計算方法と根拠はよく分かりました。
6年間は、14.6%よりも低い特例利率で計算されていたということですね!
これは、実際に延滞金を支払う際(年)の率ではないですよね?例えば、平成27年分の住民税を令和3年に支払った場合は、平成27年度の特例利率で計算されるという理解で問題ないでしょうか?

ご質問のとおり、延滞金の利率は「支払う年の利率」ではなく、各年度の“延滞税特例基準割合”で個別に計算します。したがって、相談者様の理解で正しいです。

結論
平成27年分の住民税を令和3年に払った場合でも、計算に使う利率は“平成27年度の特例基準割合+7.3%”です。
支払った年(令和3年)の14.6%が使われるわけではありません。

理由
延滞金は、納期限の翌日から実際に完納する日までの期間を、年ごとに区切り、当時の特例利率を適用する仕組みです。
そのため、延滞期間が複数年にわたる場合は、
平成27年度の利率
平成28年度の利率
令和○年度の利率
…というように、年度ごとの利率を使って積み上げて計算します。

良波嘉男先生
大変よく理解できました!
分かりやすくご説明いただき有難うございました。

本投稿は、2025年11月23日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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