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住民税の追徴の納税に関して

お世話になります。

ダブルワークで、27年(2015年)からは自分で確定申告をしています。

その前は所属している会社の方での確定申告のみで、副業としては所得20万以下でしたので申告しておりませんでした。
住民税の申告のことは知らなかったので、こちらも申告せず、小さなお店に商品を下ろしていただけで支払調書も無かったためか、市役所からの通達も来ませんでした。

追徴扱いにつき遡れるのは3年とのことで、先日27年度分は市役所にて修正申告をしました。
それ以前はもう納税出来ないと言われたのですが、申告漏れというのは心苦しいです。
納税する方法はないでしょうか?

一応ダブルワークは2006年からで、あまり利益が出ておらず数万円台の時が殆どですが、その中で一番所得が高いのが25年の18万6千円でした。

確定申告の修正申告が5年遡れるとのことなので、24年、25年分の確定申告を修正するなどで、支払うことは可能でしょうか?

ご意見うかがえたらと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

時効は5年ですので、受け取ってくれると思いますが何らかの理由があるのかもしれませんね。

代わりに、居住地にふるさと納税してあげてはいかがでしょうか。
居住地にもできますし、居住地の手元税金が増えますので。

早々に回答ありがとうございます。

ふるさと納税という方法もあるのですね。
ありがとうございます。

重ねての質問で恐縮なのですが、税務署で修正申告を受け取ってくれた場合、所得税の追加分に加えて、連動して住民税も請求があるのでしょうか?
それとも所得税のみ、になるのでしょうか?




税理士ドットコム退会済み税理士

所得税≧住民税

ですので、所得税の修正申告をすると連動します。

ありがとうございます。
税務署に行って手続きしようと思います。

また併せてふるさと納税も検討したいと思います。

今後は申告漏れしないよう、気をつけたいと思います。

ありがとうございました。

本投稿は、2018年06月27日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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