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新卒入社の、住民税について

はじめまして。
現在大学4年生です。

就活も終わり、来年4月から就職が決まっています。
現在、学校は週1回しかなく、奨学金を多く借りていることから将来の返済に不安があるので、今の時間がある時にできるだけアルバイトしてお金を貯めておきたいと思っています。

去年のアルバイト収入は127万円でした。(親とはしっかり話し、103万を超えて扶養を外れてもいいと言われました。勤労学生控除もしました。)
今年も130万以内に抑えるか迷っています。

130万を超えると、国民健康保険、所得税、住民税を支払うことになると調べました。
健康保険については、アルバイトの社保に入ることになるかと思うのですが、店長に話したところ、来年から就職でアルバイトは辞めて、就職先で保険に入るから、アルバイトの社保には入らなくていいと言われました。
これは合っていますか?

また、新卒で入社すると、2年目から住民税がかかるとも知りました。前年の所得で住民税が決まるから1年目はかからないと。
ということは、今年たくさん稼いでも、来年の住民税はかからないということでしょうか?

色々難しくて、できるだけ貯蓄したくてもどうしたらいいのかわかりません。
ぜひ、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

以下のサイトでご確認ください。学生は除かれます。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131203.files/1101.pdf

所得金額の多寡により、来年の住民税はかかると思います。

今年、アルバイト等で課税所得があれば、来年から住民税を納めることになります。

住民税は、収入を得た翌年に分割して納付することになります。
納付する方法は、普通徴収、又は、特別製徴収になります。
普通徴収
市町村から本人に直接、納付書が郵送されます。
納付時期は、各市町村で若干違います!
1期 6月(納期限は、6月末日)
2期 8月(納期限は、8月末日)
3期 10月(納期限は、10月末日)
4期 翌年1月(納期限は、1月末日)

特別徴収
特別徴収と、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納付します。
収入を得た年の翌年6月支給の給料から翌年5月まで、毎月天引きされることになります。

税理士ドットコム退会済み税理士

健康保険は正社員の3/4以上の勤務が無ければアルバイトは加入義務はありません。そのため、ご自身で国民健康保険に加入することになりますね。
お父さんの会社の健康保険から外れて。なお、金額基準についてはそれぞれ取り扱いが変わりますので、お父さんの健康保険組合に確認されるのが宜しいのかと存じます。

損得は別として、基礎控除、勤労学生控除をお父さんからご自身に変えたうえで、健康保険負担もご自身で、かつ、住民税負担もされることになりますね。

特定扶養控除63万×お父様の所得税率(※仮に20%)=12万強。
基礎控除38万+勤労学生控除27万)×税率5%=3万強。

差額税負担9万程度負担増。
とはいえ、手元に残るから良いのでしょうね。

勤労学生控除の130万の枠も27万×5%=1万強程度の影響しかないので、枠等気にせずアルバイト等されても宜しいのかと思います。
その分、ローンを繰り上げ返済してしまうに限りますので。

みなさんありがとうございました!!

「差額税負担9万程度負担増」というのは、130万以上稼ぐと、年間で自分が支払う税金等が9万円くらい増えるということでしょうか…?

税理士ドットコム退会済み税理士

所得控除額がお父さんの高い累進税率の所得税率で利用すればそれだけ節税できた、といった金額となります。

重ねてありがとうございました!!

本投稿は、2018年07月11日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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