副業をした際の住民税について。本業に副業がバレないように対策したいです。
現在、名古屋市で会社員として働いていますが、副業で水商売をする予定です。
副業がバレない対策を調べ尽くしましたが、一点懸念していることがあります。
水商売の場合は、自営業(個人事業主)にあたるため本業での確定申告の用紙を記入する際に 普通徴収になるように自分で納付にチェックをすれば良いことまでは分かりました。名古屋では、会社員の特別徴収を徹底しているような書き込みを見つけ、確定申告の際、普通徴収へと変更できないのではないかと懸念しております。
特別徴収にしてしまえば、自営業でもその他の所得が通知されバレてしまうのでしょうか。住民税が会社は通知される前に、副業分は普通徴収で納付するように税務署へ連絡をいれれば、普通徴収として自分で納付することができるのでしょうか。
また、何か対策があればご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
名古屋市が特別徴収を徹底しているというのは、住民税の特別徴収を行っていない会社に対して、特別徴収を行うよう指導しているという意味です。
特別徴収を行っている会社では、給与所得に対する住民税は当然に特別徴収の対象となりますが、給与以外の所得(事業所得など)に対する住民税については、確定申告の際に申告書第2表で「自分で納付」に〇を付けていれば特別徴収の対象とはならず、会社にもバレません。
給与所得に対する住民税は特別徴収で、事業所得に対する住民税は普通徴収で納めることになります。

事前にお住いの市区町村に副業をした場合の普通徴収の可否をご確認されてはいかがでしょうか?市区町村によって、普通徴収不可とされる地域もあり、その場合は特別徴収となります。

http://www.city.nagoya.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000075/75549/H30sinkoku.pdf
上記の名古屋市の住民税申告書の右下に、普通徴収を選択できる欄があるので、問題ないと思います。
本投稿は、2018年07月13日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。