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住民税の勤労学生控除について

自分なりに色々調べたのですが、自分と条件の合う方の例が見つからなかったり、理解力不足で頭が混乱してしまいました。
そこで知識がある方の力をお借りしたく、初めて利用致します。

私は現在大学院生で、アルバイトをしています。
昨年は100万円超103万円以内の給与でした。
また、昨年末は働いておらず給与を受け取っていないため年末調整が出来ませんでした。
確定申告をしなくてはならないと思っていたのですが…タイミングを逃し出来ませんでした。(完全に自分のミスです…)
そのため必ず還付申告をしに行くつもりです。

そして、現在発生した問題です。
給与は103万円以下ですが、100万円を超えたため住民税を納めなくてはならなくなりました。
本来ならば勤労学生控除を使えば問題ないのですが、年末調整も確定申告もしていない為使えません。

以下が質問になります。
・住民税を納める前に、税務署で還付申告をすれば住民税を納めずに済むのか?
・103万円は超えていないが、勤労学生控除を使うと親の住民税の、或いは、所得税と住民税のどちらも扶養控除から外れるのか?
・一度住民税を納めてから、還付申告をすれば住民税も所得税も戻って来るのか?

ちなみに、住民税についての督促状が来てしまっている為、すぐにでも対処しなければなりません。


私自身が引き起こした問題ですが、お力を貸していただけませんか?
常識的な質問かつ、駄文で申し訳ありません、、、

税理士の回答

下記を読んで安心してください。(笑)

ちょっと整理しますね。

1.学生じゃない人
(1)所得税・・・103万円の壁=基礎控除38万円+給与所得控除65万円
(2)住民税・・・100万円の壁=住民税所得割の非課税額35万円+給与所得控除65万円

2.学生
(1)所得税・・・130万円の壁=基礎控除38万円+給与所得控除65万円+勤労学生控除27万円
(2)住民税・・・126万円の壁=住民税所得割の非課税額35万円(※)+給与所得控除65万円+勤労学生控除26万円

(※)基礎控除は33万円だが、35万円未満は非課税という自治体がほとんど

つまり、学生である貴方の場合、アルバイトの収入が126万円未満であれば、所得税も住民税もかからないということです。

以下、質問に対して
①住民税を納める前に、税務署で還付申告をすれば住民税を納めずに済むのか?
 → 住民税の申告でも勤労学生控除26万円が使えるので、住民税はかからない。

②勤労学生控除を使うと扶養控除からはずれるのか?
 → 勤労学生控除を使うかどうかは関係ありません。扶養控除の要件「年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得だけの場合は給与収入が103万円以下)」を満たしていれば扶養控除から外れません。

③一度住民税を納めてから、還付申告をすれば住民税も所得税も戻ってくるのか?
 → 住民税を納める必要がありませんので。

住民税の督促状がきているとのことですが、所得税の還付申告だけすぐにすれば、住民税の申告は不要です。所得税の還付申告をする旨、督促状にかかれている担当部署に電話しておけば大丈夫ですよ。

こんな真夜中に回答していただき感謝です。
そしてご丁寧なご回答有難うございます。
だいぶ安心しました笑

ご回答を読んだ上でいくつか質問があります。
①税務署で所得税の還付申告をする際に、勤労学生控除の申請をすれば、所得税が還付され、かつ、住民税を納める必要がなくなるってことでしょうか?

②給与収入が103万円以下であれば扶養から外れないということですが、住民税の扶養控除に関しても同じですか?
100万円は超えているので少し心配です…

③ちなみに、勤労学生控除に必要な書類は何かありますか?

④督促状の件で担当部署に電話する際には、「勤労学生控除の対象になったから納税する必要がなくなった」と言えばわかりますか?

某知恵袋などで質問した際には、
『勤労学生控除をしたら扶養控除から外れ、親の税額が増える。勤労学生控除をするのも手間がかかるから、住民税を払った方が早い。』
と指摘されました。
住民税を払おうかと迷っていたところ、税理士さんに相談し、的確なアドバイスをいただけてホッとしました。
やはり、頼るべきはプロですね。

「餅は餅屋」ですね。(笑)

追加のご質問にお答えしますね。

①税務署で所得税の還付申告をする際に、勤労学生控除の申請をすれば、所得税が還付され、かつ、住民税を納める必要がなくなるってことでしょうか?

→ その通りです。

②給与収入が103万円以下であれば扶養から外れないということですが、住民税の扶養控除に関しても同じですか?
100万円は超えているので少し心配です…

→ 住民税の扶養控除受けるための要件も所得税と同じ「年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得だけの場合は給与収入が103万円以下)」ですので大丈夫です。

③ちなみに、勤労学生控除に必要な書類は何かありますか?

→ 大学生だったら証明書は特にいりません。学生証のコピーを添付しておくと安心です。
専門学校や専修学校の場合は「学校が国に認められた履修過程を設置していることについての証明書」と「自分がその過程を履修していることの証明書」の2枚が必要です。
学校の学生課窓口に行って勤労学生控除を受けるための証明書をくださいといえば対応してくれるはずです

④督促状の件で担当部署に電話する際には、「勤労学生控除の対象になったから納税する必要がなくなった」と言えばわかりますか?

→ 督促状は住民税の申告をするようにという内容ではありませんでしたか? もしそうでしたら「所得税の確定申告をしますので」と言えば大丈夫です。


ご丁寧な回答有難うございます!
①・②・③については完全に解決しました、

④についてですが、督促状の内容は住民税を納める事を求めるものでした。
納付書兼納入済通知書と書かれたものが入っており、払込指定期限も書いてあったので、申告を求めるものではないと認識しています。

そうなんですね。
一枚の給与支払報告だけで税額が出たんですね。
勤労学生控除を加味した所得税の確定申告をするので税額がなくなる旨の電話を入れることになりますね。
いずれにしても所得税の還付申告はお早めに。

私のような場合で税額が出るのは珍しいことなんですかね?

とにかく、勤労学生控除を加味した確定申告をすれば全て解決するということで、一安心しました!

税金の知識が皆無に近かったので、税理士さんに相談して本当に良かったです。
最後までお答えいただき、感謝しかありません。
有難うございます!

本投稿は、2018年07月31日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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