1年以上の海外居住から年末年始に帰国するときの住民税課税について
1年以上の海外居住(住民票は出国前に海外転出済みです)から年末年始に帰国を予定しております。住民税課税の観点から伺います。
12月31日の帰国を予定しているのですが、市役所はもちろん正月休みで手続きはできません。12月31日も元旦もホテル住まいの予定です。
休み明けの1月4日に住民票の手続きをした場合に、住民税課税のもととなる元旦の住所はどうなるのかお聞きしたいと存じます。
①パスポートの入国日から前年帰国と見なされ、元旦の住所は1月4日に住民票の手続きをした自治体となる。
②1月4日の住民票手続き日が転入日とされ、元旦は居住している自治体は無いと見なされる。
どちらなのでしょうか?
①の場合、1月2日の帰国も考慮に入れたいと存じます。
専門家の方の御意見を伺えれば幸甚です。
(また、自治体によってもルールが異なることがありえるのでしょうか?)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡本好生
お答えします。
「転入届」については、住民基本台帳法の第22条で転入をした日から14日以内にしなければならないとされています。これは、14日以内にすればよいということでもあります。「手続日=転入日」ではないということですね。
この部分は法律に定められていることなのでどこの自治体でも変わらないはずです。
それから帰国日はパスポートなどで確認するようです。
自動化ゲートだと帰国印がないので、自動化ゲート通過時に空港の入管職員に入国スタンプを押印してもらうか、チケットの半券、荷札等確認できるものを用意しておくといいと思います。
まずは、転入先の役所のWEBで確認されることをお薦めします。
岡本先生、ご返答ありがとうございます。
これはつまり、①ということでしょうか?
12/31 帰国、1/1-1/2 A市のホテルに滞在、1/3 B市に移動、1/4 B市市役所で転入手続き
たとえばこの場合、手続日は1月4日ですが、帰国日は12月31日となり、転入日は1月3日?になると思うのですが、住民税課税の住所はどの手続きおよび日にちが重要になるのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

岡本好生
①になるはずです。B市では帰国日の確認はしてもB市への移動日には興味ないと思います。
A市へは立ち寄るだけで、B市の住所へ転入する意思を持って帰国しているわけですから。12月31日にB市へ転入したと申請するのは間違いではないでしょうし、そう申請すれば受理されるはずです。
ただこの問題は専門外の税理士にお聞きになるより、役所に確認すれば簡単に解決する問題かと存じます。
本投稿は、2018年08月02日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。