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住民税の基礎控除33万円

いつも参考にさせていただいております。

内職とフリマアプリの所得があります。
扶養から外れるつもりはありませんので合計所得38万を超えないようにと、気を付けております。

「住民税の基礎控除は33万円」
とありますが、住民税の申告不要であれば98万を超えないようにしようと思ったのですが、、
①この認識で間違いないでしょうか?
②その場合、
フリマの所得は38万まで大丈夫でしょうか?
それとも33万まででしょうか?
内職とフリマ合わせて98万以内であれば大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願い致します

税理士の回答

あくまでも、所得税も住民税も扶養の範囲は合計所得38万円以下です。
住民税の基礎控除を超えても、38万円以下であれば扶養親族です。

ご返信ありがとうございます
住民税の事がまだわからないので教えてください
合計98万でおさえても住民税の申告はしなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願い致します

フリマ所得の住民税を申告しなくはいけないのか教えてください
合計所得が100万以下なら申告不要なのかと思いまして。

各市町村で、若干違いますが、金額によっては、住民税の所得割等が非課税になります。
概ね、所得が35万円以下であれば、住民税は非課税となります。

ご返信ありがとうございます
では、住民税と所得税は別物と考えて、
フリマアプリの所得は38万まで大丈夫ですよね?

例えば、合計所得95万だった場合
①内職所得50万
フリマ所得45万

②内職所得57万
フリマ所得38万

どちらでも大丈夫ですか?

よろしくお願い致します

収入と所得は違います。
給与収入は、給与所得控除額65万円の控除額あります。
フリマを継続的にしていれば、雑所得になります。
収入―経費=雑所得の金額になります。
38万円、35万円は、所得を差します。

103万円、98万円は、あくまで給与収入だけの場合です。

尚、フリマの所得が、生活用品動産の譲渡で継続的でなければ、非課税所得になります。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

以前、こちらに確定申告の件で質問した時に、私の場合継続的にしているので雑所得になるとの事で理解しています。その上で質問しています。

「103万円、98万円は、あくまで給与収入だけの場合です。」←住民税の事でしょうか?私には該当しないという事でしょうか?

何度もすみません

扶養の範囲は、合計所得が38万円以下は所得税、住民税とも扶養の範囲です。
しかし、住民税の基礎控除が33万円と所得税と異なりますから、扶養でも住民税が課税される場合があります。
しかし、住民税は所得が35万円以下なら非課税となる市町村が一般的です。

給与所得と雑所得がある場合、各所得を合計して判断してください。
収入ではありません。

ご返信ありがとうございます
慣れない用語を使ってちぐはぐな事を言ってすみません;
最後に、住民税も副業があっても所得が35万円以下なら非課税で申告不要ということでよろしいでしょうか?それとも、やはりフリマ分は申告が必要なのでしょうか?
よろしくお願い致します

各市町村にもよりますが、35万円以下であれば、所得税、住民税とも申告しなくとも良いと考えます。

ご返信ありがとうございます
わかりました
35万を超えないように気をつけます
親切なご対応ありがとうございました

本投稿は、2018年08月23日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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