住民税の非課税限度額について
夫が年収400万年、私が年収100万円、1歳の息子が1人いる場合で、子供をどちらの扶養に入れるか考えています。
住民税には非課税限度額があると知り計算しましたが、いまいちよくわからなくなりました。
例えば、夫の扶養に入れる場合の非課税限度額の計算は
350,000円×3+210000であっていますか?
また、所得が非課税を上回った場合の住民税の計算は
(266万円-38万円-38万円)×10%=19万円でいいのでしょうか?
私(妻)の扶養にオドモを入れる場合の非課税限度額の計算は
350,000円×2+210,000円でいいのでしょうか?
配偶者控除があるのはわかるのですが、夫の扶養に入らない場合でも控除できるのか不安になりました。税金についてあまり詳しくないので、丁寧に教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様は、離婚されているのでしょうか?住民税の非課税は家族で考えますので、主たる生計を維持する方を中心に考えますので、ご主人から扶養を見ていきます。相談者様もお子様も扶養になりあすが、ご主人の収入では給与所得控除及び所得控除(配偶者控除及び扶養控除)を含めても21万を超えますので住民税非課税にはなりません。もし相談者様が離婚されるのであれば仰る計算で非課税になりますね。また均等割もなくなります。
本投稿は、2018年09月26日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。