子供の扶養の重複(離婚)
相手型の住居地より
「平成30年度市・県民税における扶養の状況(照会)」が届きました
H29年に離婚しており、親権私で養育費を支払ってもらっています
離婚して少ししか経っていないので稼ぐ能力もなく、下の子がまだ小さい為パート勤務しかできず、養育費を下回る金額です
この場合やはり元夫が扶養している事になってしまいますか。
手紙にはどちらも取り消さない場合、「地方税法及び地方税法施行令に基づきしで判断します」と記載されております
来年、上の子供が高校生になり非課税家計による減免制度を利用したいと思っていました
住民税が課税になってしまうと困るのですが、何か対応策はございますか
離婚調停によるもので、相手型の住居地も新幹線でないといけない場所で明らかに生計をともにしているとは言えない状態なのですが、、、、
税理士の回答

元のご主人は養育費を支払っていることからお子様を扶養の対象にされているのだと推測します。
離婚に伴って養育費を支払っていることでそれが住民税の扶養になるわけではありません。
問い合わせがあった自治体に対して、①離婚して子供の親権は自分にあること、②子供とは自分が同居していること、③元夫から子供の養育費として〇万円支払いを受けていること、④ご相談者様のパート収入(月額)を連絡し、子供の扶養は自分自身が受けるべきと主張されてみてはいかがでしょうか。
ありがとうございました。そのように申し出たいと思います。
減免制度について調べたのですが、
「保護者の当該年度の市町村民税(所得割)が非課税の場合」となっていました。
私が扶養者になれなかった場合の収入の限度は額面100万円となってしまいますか?

減免制度についてのお問合せですが、自治体毎で異なる可能性もあるので、念のため、お住いの自治体に問い合わせされた方が良いと思います。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
本投稿は、2018年10月10日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。