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死者の市民税

平成30年の3月に父が亡くなりました。
父は死ぬギリギリまで会社員でした。
29年に父は祖父の家の売却をし、1千万以下の金額を受け取っていました。
死亡後、準確定申告を行い150万円納めました。
ところが本日、市民税住民税の2期以降が未納で60万円プラス延滞料1200円を請求されました。
生前納めていたのは一期3万です(父は退職後のアルバイト社員だったので自分で払っていました)
この高額の税を支払わなければならないのでしょうか?

税理士の回答

市民税は、その年の1月1日に居住している市町村が前年度の所得に基づき計算します。
お父さんは、前年に不動産の売却もしていますから、例年に比べ、住民税が多くなったと思われます。
相続人は、納税する義務があります。

回答ありがとうございます。
準確定申告の時に税金を納めて、さらに住民税が跳ね上がってしまうと言うことでしょうか?
一期に付き20万の請求で、支払った覚えのない一期が支払い済みなのも不明です。

また、2期は4万円で3期以降の請求額が27万なのが不思議です

度々すみません。
祖父の家の売却は相続によるものなので、住民税には影響がないと思っていたのですが違うのでしょうか?

お父さんが相続された財産を売却された場合には、お父さんの譲渡所得になります。

それはつまりどういった意味でしょうか?
父は亡くなる前年の9月に伯父と共同相続(伯父7、父3)で準確定150万支払いました

時系列で整理されたら如何でしょうか?
祖父がお亡くなりになったのはいつですか?
昨年9月に叔父と共同相続されて準確定で150万
支払ったとありますが、その準確定申告はどなたが申告されましたか?
本日届いた住民税の通知はどなた様宛にきましたか?
差支えなければ教えていただけますか?

その様に考えられたら、良いと考えます。

回答ありがとうございます。
祖父が亡くなったのが2016年の9月。
祖父家を売却したのが2017年の9月。
父が亡くなったのが2018年の3月。
準確定申告は母が2018年の5月にしております。
住民税は母宛にきました。

ということはお父様がお亡くなりになられたのは今年ですね?
住民税は本年1月1日の賦課期日に御存命されている方にかかります。
納付書が送付される時点では準確定申告された代表様に送付されます。税額等はこちらでは分かりかねますので、市にご確認をお願いします。

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2018年12月15日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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