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母子家庭(特別寡婦) アルバイトについて

こんにちは。
今年国立大学3年になる者です。
今行っているアルバイトの給与収入と、扶養控除に関して分からないことが多いため質問させていただきます。

私の家庭は母子家庭(特別寡婦、離婚によるものです)で、住民税非課税世帯です。

このとき、扶養を外れることで税が増額しないためには、娘である私のアルバイトでの給与収入は普通の家庭と同様に103万を超えなければよいのでしょうか?

103万の壁は所得税の控除に関する壁だということは知っているのですが、私の家庭は所得税に加え住民税も非課税なので、一般の考え方とは異なるのではないかと不安になりご質問差し上げた次第です。

拙い文章で大変申し訳ありませんが、お答えいただければ幸いです。
不足している情報等あればお教えいただければ補足致しますので、どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

扶養控除の対象になる場合は、給与収入が103万円までです。
なお、自治体によって詳細が異なる場合があるようなので、お住まいの自治体の住民税の係に確認されると安心です。

住民税の基礎控除額は、33万円ですから98万円以下であれば住民税は課税されません。
住民税の非課税世帯は、各自治体で若干の違いがありますので、お住まいの市町村に確認されたら良いと考えます。

確認してみます!
この手のことが全然わかっていなかったのでとても助かりました!
ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月23日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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