副業分の住民税と社会保険について
現在:正社員雇用(社会保険加入・住民税特別徴収)
月額給与25万
上記とは別に副業を行おうと考えてます。
現在の会社に副業がばれることを避けたいので、下記相談をいたします。
・住民性は確定申告を行い、個人で納付を行えば問題はないでしょうか。
・副業の方の収入は月額30万ほどと提示いただいてます。雇用形態は特に決まりはないから都合のいいもので処理すると言われています。
→役員(取締役)に就任し、役員報酬をいただく
→正社員として雇用してもらう
→個人事業主として開業届を提出し、業務委託契約を締結する
社会保険料を本業の会社から変わらず給与天引きしてもらい、なおかつ本業会社から見たときに金額を変えないようにするには、どの形態がよろしいでしょうか。
税理士の回答
副業が役員報酬、給与等の給与所得の場合には、原則として、副業分の住民税は、本業分の住民税をあわせて、特別徴収(勤務先から源泉徴収)されます。
副業が、給与所得以外の場合には、副業分の住民税は、所得税の確定申告の際に、普通徴収(自分で納付)を選択する事ができます。
なお、副業が、給与所得以外の場合、社会保険料も変わりません。

三浦清勝
会社に副業がばれることを回避したいのが目的なら、業務委託契約を締結するのがよろしいです。
役員報酬や正社員は「給与所得」になるので、主たる会社で特別徴収されることになります。
業務委託にし開業届も提出しておけば「事業所得」になるので、この「事業所得」に対して課される住民税は、給与所得以外の所得として、確定申告することにより普通徴収の方法を選択できます。
社会保険も主たる会社で加入しているので、別途負担が増えることもありません。
本投稿は、2019年05月07日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。