非課税世帯について
特別障害者非課税世帯者と同居しています。同居ですが世帯は別にしています。自分は住民税が最低金額ですが掛かります。特別障害者非課税世帯者と同居、生計を一にしている場合、同一世帯にしても自分は非課税世帯にはなりませんか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

渡辺江利子
住民税が最低金額とのことですが、
住民税均等割だけがかかっているという理解で
よろしいでしょうか?
その場合、その方を扶養にすることで、
均等割りがかからなくなる可能性はあります。
同世帯にしなくでも、生計を一にされてる場合、
税制上の扶養の適用を受けることはできます。
ただ、扶養になられた方は被扶養ということで、
行政上のサービスに制限がかかる場合がございますので、
市町村に確認されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。所得割額+均等割額(5,500円)=個人住民税が掛かっています。特別障害者は既に扶養にしています。世帯は別です。障害者本人は非課税世帯です。自分は非課税世帯ではありません。お聞きしたいのは非課税世帯の者と同一生計ですと自分も非課税世帯になるのでしょうか?宜しくお願い致します。

渡辺江利子
ご連絡ありがとうございます。
当初のご質問の内容について理解できていなかったようで、
申し訳ございません。
住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税非課税である
世帯のことをいいます。
ご質問者様が、非課税ではないので非課税世帯の者と同一生計で
あっても、非課税世帯にはなりません。
早速のご回答ありがとうございます。やはりなりませんね。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月17日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。