[住民税]副業の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 副業の税金について

副業の税金について

最近本業だけの収入では生活が苦しいのでアルバイトを掛け持ちで始めました。自分の会社は副業は禁止なのですが、確定申告をして住民税を自分で納付すればバレないと思っていました。しかし副業先は給与所得で初給料から所得税が少し引かれていました。給与所得の場合副業で稼いだ分自分で住民税を納めれないと聞いたのですが本当でしょうか?また副業先からはこちらで確定申告を行ったりするので会社にはバレないと聞きましたがそういったケースはあるのでしょうか?よろしくおねがいします。

税理士の回答

副業が「給与所得」以外の場合は確定申告書で住民税を「自分で納付」と選択すれば、副業分の住民税がご自宅に通知されます。(普通徴収)
ただし、副業が給与所得の場合、原則、「自分で納付」はできず、本業分と副業分両方の住民税が本業の会社に通知されます。(特別徴収)

市区町村によっては、普通徴収してくれるところもあるようですので問い合わせてみてはいかがでしょうか。

ありがとうございます!問い合わせてみます!

本投稿は、2019年06月20日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,433
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,414