税理士ドットコム - [住民税]ふるさと納税のワンストップ申請特例を解除し確定申告した際の税金の還付について - 令和1年5月7日付で更正の請求をされたのであれ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. ふるさと納税のワンストップ申請特例を解除し確定申告した際の税金の還付について

ふるさと納税のワンストップ申請特例を解除し確定申告した際の税金の還付について

サラリーマンです。
平成30年寄付分のふるさと納税をワンストップ特例申請していましたが、その年に仮想通貨の利益確定を行ったため確定申告をしました。ワンストップ非該当通知が4月に税務部より届き、確定申告の更正の請求手続き(令和1年5月7日付)にて、ふるさと納税の申告を行いました。令和6月19日に税務署より更正通知書が届き申請が受理されています。この際
①住民税、所得税の還付又は控除はどのような対応になるのか?
 すでに6月に控除が反映されているのか、それとも別の時期に還付されるのか
6月の住民税が跳ね上がっていて、申請を行ったのが先月であったため、これが
仮想通貨の利益のものなのか、更正の手続きが反映されていないのか不安になったので質問させていただきました。

税理士の回答

令和1年5月7日付で更正の請求をされたのであれば、6月に届く住民税の納税通知書には、反映されていない可能性はあると思います。
しかし、確定申告(更正の請求を含む)の情報は市町村に連絡されますから、後から減額の通知が来ると思います。
不安であれば、お住まいの市町村に確認されたら良いと思います。

本投稿は、2019年06月25日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226