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現住所と住民票記載住所が異なる場合、住民税の支払いは?

現住所と住民票記載住所が異なる場合、住民税の支払いはどうなるのでしょう?
また、そのような状態は法律上問題ないのでしょうか?

税理士の回答

住民税は1月1日の住所地で課税されます。住所地は通常は住民票の登録地と考えます。
住所が変わった場合には14日以内に住民票の移動を行う必要があります。それを怠った場合には5万円以下の過料が課されます。ただし、単身赴任や学生などの場合にはその都度移さなくても良い例外規定があります。
ご参考になれば幸いです。

 住民税の高い自治体に住んでいるにも関わらず、住民票を住民税の安い自治体で登録した場合、住民税を安く抑えることができてしまうと思いますが、そのような行為に対する罰則等は存在しないのでしょうか?
 5万円以下の過料だけですか?

住民票の虚偽の届出行為は公正証書原本不実記載罪に問われるのではないでしょうか。
そうなりますと5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑罰)が処されると思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年03月26日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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