税理士ドットコム - [住民税]特別徴収税額決定通知書から副業を疑われた場合 - 給与所得以外に副業の所得があれば確定申告をされ...
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特別徴収税額決定通知書から副業を疑われた場合

標題の場合の対応策として、

FXをしているから

という方法はよいでしょうか?
ちなみに、副業の所得は雑所得となります。

・その他いい方法
・気をつけるべき点

あれば教えていただけると幸いです。

税理士の回答

給与所得以外に副業の所得があれば確定申告をされることになると思います。確定申告書において副業の所得についての住民税の納付を自分で納付を選択すれば普通徴収で納付することができます。会社に副業の情報が漏れることはないと思います。

FXもいいですし、仮想通貨や、ソーシャルレンディングの利益も雑所得になります。
気をつけるべき点としては、「儲けた」と大きな声で言わないことです

確定申告について追加でお知らせいたします。
1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。20万円を超えていなければ申告不要です。

FXの利益は雑所得ではありますが、他の所得とは合算しない分離課税の雑所得になります。従って、住民税の課税明細をみた時に通常の雑所得と違うことが気付くことは想像されます。
総合課税の雑所得となるものには、例えば金地金の売買などが該当します。

服部 様

従って、住民税の課税明細をみた時に通常の雑所得と違うことが気付くことは想像されます。

とありますが、具体的にはどのように記載されてしまうのでしょうか?

なお、市役所に確認したところ、確定申告時に「普通徴収」を選択すれば、住民税特別徴収額決定通知書の
・「その他の所得計」には金額

・「主たる給与以外の合算所得区分」の「雑」に●印
が印字されるとは言われてしまいましたが、
・住民税の額自体は、給与所得をベースとした額に変わりはない
と言われています。

一般例で回答しますのでご了承ください。
住民税の特別徴収税額の決定通知書には、所得の金額、所得控除の金額、課税標準の金額が個々に記載されますが、その中の課税標準の金額に関しては総合課税となる「総所得」と、分離課税となる「譲渡所得」「株式等の譲渡所得」「先物取引」などが別に表示されます。

ご相談のケースにおいて、副業のことを「FXをしているから」と答えた場合、住民税の決定通知書には「先物取引」の表示欄に記載されるものと思われます。しかし、実際には総合課税の雑所得であれば「先物取引」の欄は空欄であり、矛盾が生じることになります。
会社の特別徴収担当の人が「FXの利益は分離課税」と理解されていることは稀だと思いますが、「FXをしているから」という回答は安易には使わない方が宜しいのではないかと思い回答した次第です。

望ましいのは副業に関しての住民税は普通徴収を選択して、「自分で納付」するのが宜しいと考えます。

ありがとうございます。
上記のソーシャルレンディングの場合はいかがでしょうか?

ソーシャルレンディングの分配金は総合課税の雑所得になります。
従って、FXというよりもソーシャルレンディングとした方が良いかもしれませんね。

ありがとうございます!
大変助かりました!!

本投稿は、2019年08月07日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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