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住民税

大学生で、メルカリをしています。

確定申告をしなくても良い状況でも、メルカリをして、ものが売れた時点で、住民税の申告は必ず必要ですか?

私が売った中には、定価より高く売れたものがいくつかあります。

その時はどうすれば良いですか?

税理士の回答

住民税の非課税限度額は一般的に35万円となっていると思いますので、営利を目的とした売買で年間の利益が35万円を超える場合には住民税の申告が必要になると考えます。
申告する場合には、年間の収入金額と必要経費(原価と諸経費)の合計金額をそれぞれ集計して申告してください。
なお、メルカリなどで「生活用の動産」を売却する場合には非課税とされていますのでご留意ください。
下記サイトの「4」の(1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

返答ありがとうございます。

私は今13万円の利益を得ているのですが、今の状況のままなら、住民税含めて他にも、何もしなくても良いということですか?

ご連絡ありがとうございます。
所得金額が一定額以下で住民税が課税されない場合には、住民税の申告は不要とされています。
下記サイトの「申告をしなくてもよい場合」の「4」をご参照ください(東京都練馬区のサイトですが、取扱いは他の自治体でも同様です。)。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku.html

何度もすいません。
念の為、最後にもう1度確認させてください。

まとめると、メルカリで営利を目的とした売買で利益を得たとしても、その利益の金額が15万円だとすれば、確定申告、所得税、住民税などの申告は一切しなくても良いということで合ってますか?

はい、年間の利益が15万円であればそのような理解で宜しいと考えます。

服部様

先日質問に答えて頂きありがとうございます。

しつこくて申し訳ございませんが、転売=営利を目的とした売買、ということですよね?

なので、メルカリで転売で得た利益が年間15万円なら、確定申告、所得税、住民税の申告は、一切しなくても大丈夫という認識で合っていますでしょうか?

はい、その通りです。
転売=営利を目的とした行為となりますが、年間の利益が15万円でしたら所得税も住民税もかかりませんので申告手続きは不要になります。

色んなところで、住民税は、値段に関わらず申告は必要だと言われていますが、

①それは、もし払うべき税金があるかもしれないから、念の為申告しておいた方が良いよ、ということなのでしょうか?

住民税がかからなくても申告だけしておけば安全ですよという事を言っているんですかね?

②また、私はアルバイトもしていますが、そのバイト代は、またこの話とは関係ないですか?

収入がメルカリでの収入だけでその利益が15万円であれば確定申告の必要はありませんが、メルカリの収入の他にもアルバイトの給与収入がある場合には、給与収入の金額によっては確定申告の必要が生じますのでご留意ください。

バイトの収入は年間30万円以下です!

アルバイトの給与所得に関しては「給与所得控除」が65万円ありますので、バイトの収入が30万円であれば給与所得の金額はゼロ円になります。
従って、ご相談のケースであればバイトとメルカリを合計しても住民税の非課税限度額を超えることはないと思われます。

分かりました。
多くの質問をしてしまいすいませんでした。
また何かあれば、服部様に質問したいと思います。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年09月05日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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