外国会社が初めて日本で営業所を設置する場合の納税に関して
お世話になります。
私、日本国籍ですが、非居住者です。
昨年、海外にて起業いたしました。
日本で「日本における代表者」を登記済みです。(同じく昨年)
本社の住所は海外ですが、日本の住所はどうしても代表者の自宅となってしまうため、この度バーチャルオフィスを契約し、都内の住所を営業所(日本の支店)として登記したいと考えています。
以下質問になります。
1・バーチャルオフィスの住所を使用する場合はそもそも登記が必要か
2・支店として登記した後、法人税・住民税及び事業税など納税の義務はあるのか(日本の支店での業務・報酬は一切なし)
3・2の義務がある場合(ない場合も)、都税事務所等に開業届する必要があるのか?
4・開業届などのサポートは税理士さんのお仕事でしょうか?
5・「日本における代表者」の住所で、日本国内の銀行で法人口座を開設済みだが、口座の住所の変更など必要になるのか?
質問が多く、お手数おかけしてしまいますが、お力添えいただけると大変助かります!
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
日本で日本における代表者を登記済とありますが、
自宅を日本支店として登記しているということですか。
安島様
ご質問ありがとうございます。
一般的に営業所を設けない場合の登記は、日本における代表者の自宅で登記をします。
ですので現在は、日本支店なしの、代表者のみの登記となっています。

安島秀樹
日本の会社でもバーチャルオフィスでやっている人はたくさんいるので、みなさん、バーチャルオフィスの住所で会社の登記をしています。実態としても営業活動があります。あなたの場合も営業所(日本支店)をバーチャルオフィスの住所で登記してもおかしくないと思います。ただ、そこで営業活動がまったくないということですから、どうするのでしょうか。設立届(開業届)をだして、すぐ休眠届をだして、まいとし所得ゼロで申告するのがいいように思います。でもなにもしないというのなら、代表者の登記だけでもいいような気がするのですが、営業所の登記も必要なのですか。
安島様
お世話になります。
度々のご回答ありがとうございます!
今回、営業所を設置する目的は、名刺やホームページなどに所在地をバーチャルオフィスの住所を使いたいというだけです。
今の、代表者の自宅の地区は悪い場所ではないですが、普通の住宅地なので・・・。
以下の質問にお答えいただけますととても助かります・・・!
1・バーチャルオフィスの住所を使用する場合はそもそも登記が必要か
2・支店として登記した後、法人税・住民税及び事業税など納税の義務はあるのか(日本の支店での業務・報酬は一切なし)
3・2の義務がある場合(ない場合も)、都税事務所等に開業届する必要があるのか?
4・開業届などのサポートは税理士さんのお仕事でしょうか?
5・「日本における代表者」の住所で、日本国内の銀行で法人口座を開設済みだが、口座の住所の変更など必要になるのか?
お手数おかけいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年09月06日 04時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。