副業の住民税について
現在、正社員として働いていますが、メルカリやフリマアプリでハンドメイド品を売ろうかなと思っております。
年間20万円以下なら確定申告は不要と理解はしておりますが、住民税を申告しないといけないのかがよく分かりません。
申告をする場合は市役所などに行って申告するものですか?
税理士の回答

出澤信男
1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.住民税の申告は、翌年の2/16-3/15にお住まいの市区長村にて行います。事前に市区町村の住民税課に連絡して申告書を郵送していただき、申告書を作成したのち郵送で送付、あるいは直接提出されてもよいと思います。
回答ありがとうございます。
会社が副業禁止なので、バレたくないのですが、調べたところ住民税を普通徴収にすればバレないと分かりました。しかし、医療費控除などでバレることがあると書いてあったので、どうしたらバレずに支払えるか教えていただきたいです。

出澤信男
1.医療費控除をするためには、必ず確定申告が必要になります。
2.確定申告書においては、給与所得以外の所得(副業)についての住民税の納付について選択ができるようになっています。
3.副業が給与所得以外であれば、確定申告書に中で住民税の納付を自分で納付を選択すれば普通徴収になります。
4.副業が給与所得の場合は、普通徴収を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になり、副業の情報が会社に漏れることになります。
5.市区町村によっては、副業が給与所得の場合も、普通徴収にできる所があると聞きます。市区町村に確認さるる必要はあります。
6.相談者様の場合は、副業が雑所得(給与所得以外)ですので、確定申告、あるいは住民税の申告において住民税の納付を普通徴収で選択できると思います。
副業分の確定申告を出さない場合は、医療費控除などもないということですね!
普通徴収であれば、会社に何かしらの通達はいかないということでいいんでしょうか。

出澤信男
1.副業分の確定申告をしなければ、医療費控除もできないことになります。
2.副業の所得についての住民税を普通徴収で納付すれば、会社に副業の情報はいきません。
丁寧にありがとうございました!
無事に副業が始められそうです。
本投稿は、2019年09月22日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。