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正社員+副業2社 確定申告

旦那は正社員で働いており、借金もありバイトを2つ掛け持ちしております。

ひとつは3~4年前から、もうひとつは今年の8月から始めました。
今まで確定申告はした事ありません。ですが、調べると1年で20万以上だと確定申告するとかしないとか。
20万というのは、バイト先から貰っている給料ということでしょうか?


それと、会社にバレないように
特別微収→普通微収に変更して住民税を自分で納付する形だとバレない。と役所の方から聞いたので、ひとつのバイトは普通微収入に変えました。
8月から始めたバイトはまだ変更してないのですが、変更するには確定申告の際に提出する用紙に普通微収に〇を付けなければなりませんか?そうなると確定申告しなければならないことになるのですが、
確定申告せずに、住民税申告書だけを役所に提出はできるのでしょうか??
その場合、翌年は2つのバイトの10%ぶんの住民税納付書が届くのでしょうか?


ご回答の方、よろしくお願いします。

税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円を越えなければ、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。20万円は、副業(バイト先)からの給与収入になります。
2. 確定申告をする場合は、副業の所得が給与所得以外であれば住民税の納付を普通徴収に選択できますが、副業が給与所得であれば普通徴収を選択できないと思います。相談者様の市区町村が、副業の所得が給与所得でも普通徴収を選択できるのであれば、市区町村の方に選択の手続をすることになると思います。
3.確定申告が不要の場合、住民税の申告になりますが、その時も副業の所得についての住民税について普通徴収の選択を市区町村にすることになると思います。
4.なお、副業の所得についての住民税(10%)の納付書は、2つのバイトを合わせ形で送付されると思います。

①正社員として働いている会社からもらっている給与以外の所得の合計額が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
ですので、バイト2箇所の合計金額になります。
②20万円を超えると確定申告が必要になります。確定申告書の2枚目の住民税の徴収方法欄に「自分で徴収」(普通徴収)を選択してください。
ただし、確定申告書の住民税の徴収方法を選択する欄には、所得が給与所得・公的年金でない場合と注記してありますので、市役所に確定申告書の控えを持参して、事情を説明した方が良いと思います。万が一、特別徴収になってしまうといけませんので。
普通徴収の住民票の納付書は1枚だけ届きます。

回答ありがとうございます。

難しい言葉ばかりで少し理解できてない部分があるのですが、
20万はバイト2つで超えています。
なので確定申告は必要ですよね。
ですが、もし確定申告しなければどうなりますか??確定申告してない事がどこかでバレてしまったりするのでしょうか??


ちなみに、数年前にやり始めたバイトの微収項目を特別微収→普通微収に役所の方に替えてもらった。と言いましたが、
その時は区役所の窓口で説明して口頭だけで変えて頂きました。
なので、今回も書類などは準備せずに
8月から始めたバイトの分も口頭で普通微収に変えてもらえるものなんですか??


確定申告をしない前提で質問させていただいてます( .. )↑↑

20万円を超えた場合は、確定申告する必要があります。
市役所への給与支払報告書を提出します。この報告書は、原則全員分提出しますので、市役所へは所得金額が報告され、住民税が課税されます。
税務署へは、金額が小さい場合は報告の義務はございません。
しかしながら、市役所や銀行口座などから相談者様の所得の情報を得ることは容易にできます。
申告しない場合には、無申告加算税の対象ともなりますので、申告することをお勧めします。

本投稿は、2019年10月06日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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