主婦 業務委託 住民税について
お世話になります。
夫(会社員)の扶養に入っている主婦です。
私は、業務委託で収入があります。
▪️令和1年度 所得見込
約20万円
▪️令和2年度 所得見込
約48万円
上記の所得内容ですと、私が住民税を支払う必要はありますか。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様の業務委託による所得は、雑所得になります。以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
2.今年については、雑所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。38万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。翌年については、改正により48万円を超えますと確定申告が必要になります。48万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
3.今年については、住民税についての非課税限度額は35万円になると思います。従いまして、今年は住民税は非課税になると思います。しかし、市区町村は非課税の場合でも申告を勧めています。翌年は、改正により非課税限度額は45万円になると思います。
4.翌年の税金の計算は、以下のようになります。令和2年分から改正により基礎控除額は所得税48万円、住民税43万円になります。
(1)所得税
雑所得金額48万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
0万円x5%=0
(2)住民税
雑所得金額48万円-基礎控除額43万円=課税所得金額5万円
5万円x10%=5,000円(所得割)
5,000円(所得割)+5,000円(均等割)=住民税額10,000円
ご回答ありがとうございます。
①令和1年度は、所得35万円まででしたら、住民税は支払わなくて宜しいですか。
②令和2年度は、所得43万円まででしたら、住民税は支払わなくて宜しいですか。
③住民税の申告は、どのように手続きすれば宜しいでしょうか。
④現在、私は住民税を支払っていない形になるのでしょうか。支払う必要がないのでしょうか。
ご返信お待ちしております。

出澤信男
1.令和1年度は、所得金額が35万円以下(非課税限度額)であれば住民税(所得割、均等割)の支払はないです。
2.令和2年度は、所得金額が45万円以下(非課税限度額)であれば住民税(所得割、均等割)の支払はないです。
3.住民税の申告は、翌年2/16-3/15にお住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出します。申告書は、連絡すれば郵送で送付してくれると思います。
4.前年の所得(課税所得)がなければ、今年の住民税の支払はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
①住民税の申告をしたほうが良い理由をお教えいただけますでしょうか。
②2018年度の所得は、私は会社員(正社員)でした。年間所得は69万円です。この場合でも、住民税の支払いはないでしょうか。
ご返信お待ちしております。

出澤信男
1.市区町村が住民税が非課税の場合でも申告を勧めるのは、納税者の所得(所得の有無)を把握して、国民保険料の確定を容易にできること、所得を正確に把握しておけば納税証明(非課税証明を含む)の発行がし易いためだと思います。
2.2018年度の給与収入が69万円であれば、以下の様に所得金額は4万円になります。
給与収入金額69万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額4万円
所得金額が4万円であれば、非課税限度額の35万円以下になりますので住民税は非課税になります。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月08日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。