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副業の住民税に関して

今わたしは副業禁止の会社で正社員として働いています。ですが、夜のお店で副業として働いています。副業では勤務のたびに手渡しでお給料をもらっていますが、その際10.21%税金を引かれた額をもらっています。ですので「報酬」という区分だと思います。
この場合、年末調整での所得税から副業が本職の方にバレることはないと思うのですが、住民税に関しては何もしない限りバレてしまうのでしょうか。
確定申告で普通徴収にして自分で住民税を支払わなければいけませんか?また、確定申告する場合は源泉徴収票が必ず必要でしょうか?

税理士の回答

副業に関しては正社員の給与と合わせて所得税の確定申告をすることが必要になります。その際に住民税の納付方法を「自分で納付」(普通徴収)を選択して頂ければ勤務先には伝わらないと考えます。
副業に関する住民税は納付書が自宅に届きますので、自分で納めなければなりません。
なお、確定申告の時には給与の源泉徴収票と報酬の支払調書が必要になります。

本投稿は、2019年11月01日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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