海外駐在中の退職→日本帰国に関する税金の対応について
現在海外駐在をしておりますが、2019年12月31日付で現会社を退職、1/1付で新たな会社(日本)に入社予定ですが、その際の住民税の考え方について教えて頂きたいです。
(前提)12/31付退職ですが、年末年始を海外(駐在先とは別の国)で過ごす予定のため、日本への帰国は1/4を予定しています。
(質問)
●1/1に日本にいない為、2020年の住民税支払いは無いと理解してますがその理解であってますでしょうか。(海外駐在中も日本円・日本口座に給与は発生しておりますが、1/1に不在であれば2020年住民税は対象外になると理解しております)
●住民票申請は1/4以降に出す予定ですが、その際には「パスポートの1/4日本入国記録」を提出すれば良いでしょうか。
●退職は2019/12/31付ですが、退職金は2020年1月に入金される予定です。この場合、以下いずれが正しいでしょうか?
(1)退職日が12月末のため、2019年12月の所得扱い→2020年の住民税対象となり、1/1に日本にいない場合はその退職金に対する住民税は発生しない
(2)2020年1月の所得となる為、2021年の住民税対象となる。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
1月1日に日本に住民票があっても 前の年(2019)は非居住者で日本での所得がないので、住民税はかからないと思います。心配なら1月4日以降に手続きすればいいです。
外国で働いた退職金ですが、たぶん1月に受け取ったときの一時所得だと思います。外国で源泉などされるのか見て対処すればいいと思います。日本に帰ってから税務署に相談してみてください。
本投稿は、2019年11月11日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。