母子家庭の子の収入と市県民税の課税について
私の家庭は、離婚した母子家庭で、母と中学生の弟と18歳のフリーターの私の3人暮らしです。昨年までは、離婚した父から養育費や住宅費なども出ていたので、私の収入も少なく、母の扶養になっていたですが、今年になってすべての援助が切られ、私も収入を増やさなくてはいけなくなりました。このまま働いていると私の収入も130万を超えてしまいます。今までは、母の収入も少なく、特別寡婦で市民税の免除を受けていたのですが、私の収入が増えたことで、市民税の免除が無くなるのではないかと心配しています。税務署に一度確認した時には、大丈夫と言われたのですが、やはり心配です。住民税などについてよく分からないので、教えて下さい。
税理士の回答

長谷川文男
所得控除額は、住民税の方が低いので住民税で考えます。
特別の寡婦は、所得38万円以下の子と生計を一にしていれば良いので、特別の寡婦控除有り 控除額30万円
生計を一にする16歳以上の子で、所得38万円以下は、控除対象扶養親族に該当するので 控除額33万円
基礎控除 33万円
これだけで、96万円の控除となります。
あと、社会保険料控除や生命保険料控除などあれば、これに上乗せです。
一方、所得は収入130万円だと、給与所得控除の65万円を差し引いて65万円です。
少しぐらい上回っても、所得控除96万円に達しそうもないですね。
※ 寡婦の場合、別の規定で所得125万円以下は住民税を課税しないことになっています。
収入と、所得の違いにご注意ください。
給与の場合、収入から給与所得控除(65万円~)を控除したものが所得です。
ありがとうございました。収入と所得の違いも初めて知りました。とても勉強になりました。回答を頂いて安心しました。この事をきっかけにもう少し税金の事を調べたり、勉強したいと思います。
本投稿は、2019年11月13日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。