副業バイト バレない方法
会社員として勤めている者です。
もう少し稼ぎがほしいなと思い、アルバイトを始めようかなと思っています。
ですが、調べたところ住民税の普通徴収ができないと書いてあり、副業がだめな会社なのでどうにかバレないようにアルバイトができないかと思っております。
私が調べた通り、やはり普通徴収は不可能でしょうか?
また、確定申告をして本業に副業がバレるといったことはないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付を選択すれば普通徴収で納付できますが、副業の所得が同じ給与所得の場合は、普通徴収を選択できないため本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の方に漏れることになります。市区町村によっては、副業の所得が給与所得の場合でも、普通徴収にできる所もあるようです。一度、お住まいの市区町村に確認されることをお勧めします。
副業(アルバイト)が給与所得の場合には、副業の分だけを普通徴収にすることは難しいと思います。
副業の収入を雑所得として申告することができる場合には、住民税の納付方法を「自分で納付」(普通徴収)を選択することができますので、本業の勤務先には知られないようにできると思われます。
解答ありがとうございます!
お二人ともおっしゃっている通り、アルバイトを副業としてやるには、本業の方にばれる可能性は高いのですね。
一度考えてみたいと思います。
住んでいる市にも一度確認してみます。
ありがとうございます!
本投稿は、2019年11月20日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。