非居住者の税金について。
今年中に住民票を抜いて、2020年度から非居住者になります。
夏に3週間程日本に帰ってきますが、それ以外は海外にいることになります。
職業はFXのトレーダーです。
国内で課税されることを避けたいです。
この点に関して3点伺いたいことがございます。
①2019年中に住民票は抜くが、出国するのは2020年1月中旬。このような場合、税金を支払わねばならないような状況は起こりうりますでしょうか。
②2019年末に住民票を抜いて2020年度から海外に在住しても、2019年度の住民税は支払わなければならないという認識は合っておりますでしょうか。
③現在、残高が1000未満程の解約してない銀行口座を多く所持しております。時間が限られており全て解約することは難しそうなのですが、これらを持っていると、日本に資産があると捉えられて税金を払う状況に陥る可能性はあるのでしょうか。
税理士の回答
①2020年1月1日時点で住民登録が無ければ、原則として2020年度の住民税(2019年の所得にかかる住民税)は課税されません。所得税については出国時に申告・納税する必要があります
ただ、出国するのが2020年1月中旬ということでしたら住民票から抜かれるのは実際に出国する2020年1月となるのではないでしょうか。お住いの市町村でよく確認された方がよろしいかと考えます。
②2019年度の住民税は支払わなければならない、というご認識で合っております。
③預金の利息に対して所得税が引かれますが、それ以外は心配ないと考えます。
本投稿は、2019年11月23日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。