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住民税の計算についての均等割額をするとマイナスに·····

11月に副業としてクラウドソーシングを初めました。

本業には知られたくないので住民税の申告は普通徴収にする予定です。

住民税額=課税所得×10%+均等割額(5000円)+調整控除額(?)

課税所得=給与所得(?)+副業所得(4000円)−各種所得控除(?)

副業による所得=4000円(計算済)

色々調べたらこのような計算方法が出てきました。

上記の計算方法で計算しますと所得がマイナスになります。
せっかく副業で少しでも収入を増やしてるのにこれでは意味がありません.......

ただ、副業での給与所得はありません、また各種所得控除も副業では思い当たるところがありません。
調整控除額においても何を言ってるのか......

ちなみに本業の方では年末調整?してますのでそちらでも所得税、住民税は納めていますし控除なども全てそちらで計算はされています。

ご教授の程よろしくお願いします。

税理士の回答

調整控除は少し難しいですよね。
所得税と住民税の税率の差額を調整するものですが
そこは勝手に計算してくれます。
課税所得の計算にある給与所得は本業での給与の事です。
年末調整後に源泉徴収票を頂くと思いますが、
それに副業の所得を合算して再度申告するとお考え頂ければ
分かりやすいかと思います。
均等に関しては給与所得だけであっても必ず発生するものなので
申告する事により増えるものではありません。
結果として、申告によりプラスした副業にかかる住民税だけが
普通徴収されることとなります。(本業部分は天引きされます)

ご返答ありがとうございます。

何となくわかったのですが、確認で均等は本業の方で支払っているから副業部分にかかる住民税というのは雑所得の10%かかるという認識でよろしいのでしょうか?

均等割は来年の給与から天引きされますので
副業部分に係る住民税は副業の10%と考えて
頂いてもいいかと思います。
(給与と合算し再度計算しなおすので誤差は出るかも
 しれませんのでご了承ください。)

分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2019年12月04日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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