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副業の住民税の申告方法について

来年初めて副業の住民税の申告をします。

会社に内緒でやってる副業で、収入はギリギリ19万に抑えたので確定申告は流れられそうです。

業務委託契約なので雑所得で申告出来そうなのでもちろん住民税は普通徴収にしてもらう予定です。

来年の住民税申告にあたって、役所の申告書を見ていたのですが、住民税の申告の時って本業の源泉徴収票が必要なのでしょうか?
「源泉徴収票は貼り付けずに出してください」という文言が申告書にあったので。

また「給与所得の内訳(日給などの給与所得のある方で、源泉徴収票がない方は加入してください)」という欄もあり、そこには給与所得の額と会社名や会社の連絡先を書く欄があります。

これも、本業の情報を書かなければいけないのでしょうか?

これを書いたり、また本業の源泉徴収票を提出したら本業の方に副業の住民税の申告をしたことがバレてしまいませんかね?なぜこのような記入欄があるのでしょうか。

税理士の回答

1.住民税の申告は、本業の給与所得と副業の雑所得をあわせて申告します。本業の方は、源泉徴収票が必要になります。給与所得については、源泉徴収票に記載されている情報を記載することになります。また、雑所得については、収入金額と経費の金額を記載します。
2.副業の所得が雑所得であれば、副業の住民税の納付を普通徴収にできますので、情報が本業の会社に行くことはありません。

分かりやすいご回答ありがとうございます。
本業は今年年末調整済みなのですが、それでも本業の源泉徴収票は副業の住民税申告時には必要ってことですよね?ちなみに、これはなぜ必要なのでしょうか?この源泉徴収票を役所に提出することによって本業にバレてしまわないか不安なのですが、それは大丈夫なんですよね?

住民税の計算は、所得税の計算と同じで、年間の合計所得金額で税額を計算します。そのため源泉徴収票が必要になります。なお、普通徴収を選択すれば、副業の情報は本業の方に漏れませんが、念のため市区町村の住民税課に間違いがないかを確認しておくとよいと思います。

なるほど、税率の計算のために本業の源泉徴収票が必要なのであって、特にこの源泉徴収票を出すことにより副業発覚のリスクが上がるというわけではないのですね?

相談者様のご理解の通りになります。

安心しました、ありがとうございました。

本投稿は、2019年12月14日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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