準確定申告5年前分
身内が7月に亡くなり、市民税の内容を最近取り寄せました。
還付金があると思っていましたら、生命保険会社からの個人年金分を4年間申請していないようで、その分を修正する必要がありますか。その場合、税金はどのくらいになりますか。
税理士の回答

中田裕二
自主修正申告3年分が必要です。
相続人全員の署名押印等が必要になります。
納税額はおおむね、所得税は累進税率ですので修正額に所得に応じた税率を乗じた額、住民税は修正額に税率10%を乗じた額です。
ご回答ありがとうございます。
相続人は、兄弟だけですが税額に割り増しはありますか。
相続人全員の署名押印が必要とのことですが、その書類は確定申告書でよいのでしょうか。
押印は、認印でよろしいのでしょうか。

中田裕二
割り増しはありませんが、修正税額に応じて延滞税がかかるかもしれません。
準確定申告書の付表というものを作成、提出しなければなりません。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/03.htm
押印は認印でかまいません。
お忙しいところ、何度もご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年01月18日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。