特定口座(源泉徴収なし)における上場株式譲渡利益の住民税申告について
特定口座(源泉徴収なし)で株式の売買をしております。
昨年上場株式の売買により譲渡益と配当を受け取っております。
配当金については所得税15.315%及び住民税5%が差し引かれた金額が振り込まれておりますが、譲渡益については税金が徴収されておりません。
確定申告により配当控除を適用し、総合課税として税金を支払うようにしておりますが、このままですと住民税についても総合課税となるため、分離課税に変更しようとしております。配当のみであれば源泉徴収されているため、申告不要制度を選択できますが、上記の理由によりそれができません。
市民税県民税申告書により申告分離課税を適用しようとしております。
給与については源泉徴収票の通りに記載すれば問題ないと思いますが、上記の配当及び譲渡益についてはどのように記載すればよいかご教授願います。
税理士の回答

中島吉央
お住まいの市区町村によって、フォームが違うので、直接、役所に聞きに行ったほうがよろしいです。例えば、中野区は下記です。
なお、特定口座(源泉なし)ですので、譲渡益に関してはどちらにしろ申告は必要ですが、配当は申告不要が選択できると思います。この点も、役所に行った際に確認してもらえればと思います。
外部リンク先 中野区HP「特別区民税・都民税申告書付表」(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)」
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/216500/d025444_d/fil/fuhyo.pdf
本投稿は、2020年02月14日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。