副業の住民税の納付方法について
現在夜勤のアルバイトの副業をしていますが本業の会社は副業を禁止しています。確定申告時に普通徴収を選択すると住民税が自分で納付できると認識していますが、ある記事で副業も給与所得の場合は本業と副業の区別ができないため特別徴収で本業に通知されるという記事を見つけました。私が住んでいる市町村の市役所の市民税課に問い合わせした所、給与所得であっても確定申告時に自分で納付するにチェックを入れれば大丈夫ですと回答されたのですが本当に大丈夫でしょうか?
初めての確定申告で会社にバレないかとても不安です。
すみませんがご教授お願いいたします。
税理士の回答

中西博明
給与として支払われた副業の所得は、原則として本業の会社の給与と合算され、住民税は本業の会社から特別徴収されことになります。
なお、副業の給与を普通徴収にできるかどうかは市区町村によって対応が違います。
ご質問によると、管轄の市役所に問い合わせしたら、普通徴収にできるという回答だったということですので、大丈夫だとは思いますが、市役所の市民税担当はこれから繁忙期に入りますので、念のため、4月中旬以降に再度、念押ししておくことをお勧めします。
本投稿は、2020年02月17日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。