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扶養している兄弟の住民税について

私の妹はH30.8月に退社し、今現在まで無職です。妹の方ですが、住民税を支払っているのですが、無職で収入がないのに、今現在もどうして払わなければいけないのでしょうか?妹は確定申告はH30年度はしてますが、今年はまだしてません。それが原因でしょうか?社会保険料控除は、私のほうで令和元年分の確定申告でしました。令和2年からは妹も私の社会保険にいれたのですが、、
私と妹の住民税は何を基準に高いままなのでしょうか?2人とも7200円になっております。もし申告していない何かか、漏れがあるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。

税理士の回答

  所得税は、所得(収入)があった年分で課税・精算されますが、住民税は「前年の所得(収入)」に基づき課税されます。
 そこで、退職をした場合は翌年収入がないとしても、前年の所得に基づき課税され納税義務が生じますので、ご質問のような、収入がない年に納税するようなことになります。

本投稿は、2020年02月27日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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