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再婚に伴う、住民税非課税条件について

18歳と20歳の子供を育てるシングルマザーです。現在、パート勤務で年収は200万円程度。特別寡婦控除、扶養控除で住民税は非課税です。
この度、再婚する事となり、相手方と子供達とは養子縁組無し、扶養にも入らず、別居予定で、子供達は今まで通り私の扶養に入ります。この場合、特別寡婦控除は無くなるので、住民税はかかる事になりますか。
それとも、扶養控除のみでも非課税対象になりますでしょうか。

税理士の回答

再婚すれば寡婦控除は受けられません。
給与収入が200万円ですと給与所得は122万円となり、扶養控除額と基礎控除額が上回りますので所得税はかかりませんが、住民税は所得税より控除額が少ないため扶養控除と基礎控除額だけであれば給与所得の方が多いですから住民税は若干かかってきます。
もっとも、社会保険料控除や生命保険料控除があって、控除額が所得を上回ればかからないことになります。

ご回答ありがとうございます。
昨年度の源泉徴収票を見直した所、給与所得135万円でした。
社会保険料を34万支払っています。
この場合、基礎控除33万+扶養控除33万+特定扶養控除45万に34万も足した金額が控除額となる、で合っていますでしょうか。
その場合は住民税非課税となる、との解釈でよろしいでしょうか。
重ねての質問、申し訳ございません。

再婚前の住民税非課税世帯(均等割も所得割もかからない)の所得条件は、(35万円✖️(本人+扶養家族数)+21万円以下)の126万円です。
したがって、給与所得が135万円ですと、均等割だけは若干かかってくるかもしれません。
なお、ご質問では再婚されるということですし、この所得制限は市町村で差がありますので、具体的にはお住まいの市役所で確認してください。

分かりました。
重ねてのご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月05日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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