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休職中の住民税について

2018年9月18日から現在も通勤災害にて休職中なのですが、現在も会社の給与明細にて毎月住民税が発生しています。

1年半以上の休職でも住民税は発生するのですか?

税理士の回答

住民税は前年の所得を基に決定されて、5月下旬頃に本人に通知されます。
そして、サラリーマンの場合には6月から翌年5月までの間に分割して給与から引かれる特別徴収制度が適用されることになっています。
したがって、今年の5月分の給与までは2018年分の住民税が特別徴収されることになります。

詳しいご説明ありがとうございました。

これからも確認していこうと思います。

本投稿は、2020年04月05日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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