税金の延滞金
市民税、健康保険税を滞納していて7年前から分納で払いはじめ、役所と相談のもと延滞金は7年前の時点から増えないようにしてもらい、最初は本税、延滞金を交互に払ってましたが、数年前から本税のみを払うように言われ本税のみを分納で支払いをしてました。そして本税を完納しました。延滞金50万程なのですが、以前に役所から本税を完納すれば延滞金も免除してもらえる。だから頑張って本税完納しましょう。と言われ頑張って支払いしてきましたが本税完納後、延滞金について相談したら払わなければならないと言われました。役所に免除してもらえると言われたのに延滞金は支払わなければならないのでしょうか?支払わなければいけないのなら最初は延滞金と、本税を払ってたのに途中から本税のみ支払いしてなぜ延滞金だけを最後に残したのでしょうか?役所の言ってる事も担当も毎年のように変わるので不信感しかないです。
税理士の回答

境内生
その時のお話し合いがどのように行われたのかはわかりませんが、本税と延滞金の関係ですが、本税は支払わないとそこから延滞金が生じます。一方、延滞金からは支払わなくても延滞金が生じないので、本税のみを先に支払いましょうという趣旨だったのでないかと考えます。「免除してもらえる」という意味の取違と説明不足が生じたのではないかという懸念があります。
本投稿は、2020年05月17日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。