note収益の住民税について
副業禁止の職業についております。
今回のコロナの自宅勤務の影響でnoteでの売上販売に手をつけてしまいました。
まだ振込申請はしてないものの、1万円弱の売上となっています。
調べたところ、1円でも収入が増えれば住民税の申告をするべきとのことでした。
会社にバレたくないようであれば、普通徴収にすればいいとのことですが、急にそれに変えるのは逆に怪しすぎるなと思ってしまいます。
今回の質問は2点です。
このnoteの売上をそのままで受け取らなければ申告する必要はないのか。
申告する必要がある場合、noteの本部に相談して売上を返金すれば問題がないのかということです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
noteの売上を受け取らなくても権利が発生した時点で、売上として計上する必要があります。売上を得るためにかかった費用もあると思いますので、その費用を差し引いたものが所得になるのですが、その所得がゼロ以下であれば、申告は不要となります。つまり、パソコンや通信費などnoteの収益を得るためにかかったものについて、1万円以上となる場合は、申告は不要と言うことになります。(パソコンについては、購入費用が全額一時の経費になるとは限りません。減価償却という手続きが必要な場合もあります。)
丁寧にありがとうございます。
noteについては、運営側に説明をし退会しました。所得もゼロになりそうなので、申告は必要なさそうです。
追加で質問になってしまうのですが、もしもこのまま黙って1万円を受け取ってしまった場合、どういう経緯で役所、税理士や職場に知られてしまうのでしょうか?
個人の口座をそこまで把握されてるものなのでしょうか?
年間の追加所得が1万円程度の住民税の増減など気づかれないと思いますが、そこらへんもお教えいただければと思います。

行方康洋
noteに税務調査が入り、その税務調査からnoteの収益を得ている人の情報が税務署に知られる可能性はあります。確定申告をしていない場合は、職場は情報を知りえる状況にはないと思います。
丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2020年05月20日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。