住民税の課税対象について【ポイントアプリ】
ポイントアプリ関連における「課税対象」、「提出書類」についての質問です。
私は現在会社員をしながら、副業としてポイントアプリに近いものを行なっております。
そのアプリの特徴として、Paypalによる入金があり、50000pt=約1000円となっております。
「約」となっているのは、交換額に応じてPaypalから手数料が引かれるためです。
そこで質問なのですが、住民税の課税対象となるのは「手数料が引かれる前」の金額という認識で正しいでしょうか。
また、申告の際、明細等はないためPaypalの入金履歴の画面を提出すれば問題ないでしょうか。
お忙しいところ恐縮なのですが、ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2020年05月21日 03時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。