昨年帰任し今月住民税の課税明細が届きましたが高すぎると思うのですが
昨年9月に北京から帰任しました、国内給与収入としては10月から12月までの3ヶ月分で130万程になります。
届きました納税金額が、335,600円と高額です。
算出所得割額で市民税 課税所得金額 106,000円の7.7%、県民税が2%で計算されますが、市民税が276,642円、県民税が69,240円と課税所得金額をはるかに上回る金額が記載されています。
算出所得割額はどのように計算され、上記のような事が起こるのでしょうか。
教えて頂いたいです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
住民税は賦課課税です。
賦課課税とは、こちらの申告によらず・・・
役場の情報のみで・・・課税できるのです。
すぐに・・・その根拠を・・・役場に聞いてください。
訂正を求めてください。
役場も何か間違ったのだと思います。
至急役場に電話してください。
計算の根拠を、教えてもらってください。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
役場に電話して問合せしたところ、昨年帰任後に売却した一般口座の売却益があり、今年3月に確定申告を行いました。
確定申告より算出所得割額が算出されて市民税が決まったとの事でした。
確定申告で所得税は納付しましたが、住民税に影響が出ることは知りませんでした。
これからは特定口座で株式は運用したいと思います。
ありがとうございました。

竹中公剛
特定口座に支給移してください。
今年の健康保険なども、多くなります。
証券会社と、連絡を取ってください。
宜しくお願い致します。
承知致しました、ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月04日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。