副業分の住民税所得区分について
勉強していてわからなかったため、ご相談させてください。
正社員としての勤務と別にアルバイトをしております。
企業側に渡される住民税通知書で、本業での給与収入以外の収入の内訳はわかるものでしょうか?
給与の場合は住民税が特別徴収で一括になるため、本業に別収入がバレるという認識ですが、その場合は、給与収入欄の金額が(本業+アルバイト給与)と記載されるのか、アルバイトの給与は、その他の所得欄に記載されるのかどちらになりますでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
住民税の特別調整で、企業側に渡されるのは、各人別の住民税の合計額と、毎月徴収すべき金額だけです。内訳は、企業側の資料にはありません。
各市からの資料では、給与の収入金額欄はありません。
給与所得者に渡す書類には、計算の内訳があります。企業側で明細書を開封すれば分かりますが、コレは違法です。
ご多忙のところご回答ありがとうございます。
つまり、
住民税の増額から本業の収入より多いことはわかるが、増額分が、
雑収入を特別徴収にしたものか、副業のアルバイトの給与収入分かは企業側にはわからない、という認識でよろしいでしょうか?
副業する上でどのようにバレるかを理解してうまくやりくりが出来ればと思います。

長谷川文男
計算すれば、払っている給料の他に何かがあると推定できるが、それが何かはわかりません。
譲渡のような一過性の所得かもしれないし、アルバイトかは分かりません。
そもそも、そんな計算、しないと思う。経理が暇なら分かりませんが。
本投稿は、2020年06月12日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。