奨学金と勤労学生控除について
今私は大学一年生で、日本学生支援機構の給付型支援金第1区分で奨学金を利用しています。毎年10月に給付額の見直しをされるのですがこの第1区分は
本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
という条件があります。
私は大学生の間に短期でもいいから留学をしてみたいとおもっているのでお金を貯めるために勤労学生控除の申請をし、1年で120万程稼ぎたいと思っています。
103万以上稼いでも勤労学生控除を申請していれば市町村民税所得割は非課税になりますか?それともなりませんか?
回答お待ちしております。
税理士の回答

出澤信男
住民税については、年収が124万円以下で勤労学生控除を受ければ、住民税の所得割は以下の様に非課税になります。
収入金額124万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額69万円
69万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額43万円=課税所得金額0
124万円以下であれば非課税のままになるということでよろしいでしょうか?

出澤信男
年収が124万円以下であれば、上記計算のように、勤労学生控除を受けて住民税の所得割は非課税になります。本人の市町村民税所得割が非課税であることという条件をみたすと思います。念のために日本学生支援機構に、勤労学生控除を受けて所得割が非課税になる場合も問題ないかを確認された方が良いと思います。
ありがとうございます。確認してみます。
本投稿は、2020年06月20日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。