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水商売で職歴詐称をした時の源泉徴収について

似たような質問もあったのですが、ご相談させていただきます。
私は昨年まで2年間、今の住まいとは別の県で水商売の仕事をしていました。移住先の県の住民税は払っていました。
今は地元に戻って昼の仕事に就いており、履歴書には水商売をしていた期間は夜のお店がやっている昼間の会社の社名を書きました(紛らわしくて申し訳ございません)
昨年度の源泉徴収を今の会社から要求されています。
住民税額が決められないそうです。
もちろん源泉徴収はありません。
自分は馬鹿なことをしたと大変反省しております。
源泉徴収提出を回避する方法はないでしょうか、、

2年のうち1年は事情で会社を休んでいたので源泉徴収はありません で回避できますでしょうか。。
都合が良いですが、会社には詐称したことと水商売をしていたことをバレたく無いです。

税理士の回答

 令和元年分の源泉徴収票をもらっていないことを勤務先の会社伝えて、住民税(令和2年1月1日の住民票の所在地で課税されます)は、普通徴収にすることを伝えたらいかがですか。
 市民税の申告書を期限後で提出できるか市役所で確認して、提出できない場合には、所轄の税務署に所得税の期限後申告書(「コロナのため申告書の提出が遅れました」と申告書上部に記載すると期限内申告扱いになる場合があります。 )の提出をしてください。

ありがとうございます(^^)参考にさせていただきます!

ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2020年06月26日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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