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副業バレますか?住民税控除した場合でも。

社員として働きながら、副業でアルバイトをしています。

給与所得のため、本業と合わせて住民税が特別徴収されてしまうため、バレてしまう可能性があります。

もし生命保険控除や介護医療保険控除を申請そして、家族の扶養控除も申請した場合は住民税が減額になるため、バレる可能性はあまりなくなるのでしょうか。

同世代の社員と比べても安くなるかと思いますが、細かく逆算して調べられることはあるのでしょうか。

会社宛の住民税の決定通知には、天引き額のみの記載のため、副業していた事実の記載はないようです。

ご回答よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

住民税決定通知書には給与収入をはじめ、所得金額や各種所得控除額や税額計算の過程が記載されていますから、勤務先には分かってしまいます。
なお、所得控除の額が増えたり住民税の額が減ることによって副業が分からないということはありません。

ご回答ありがとうございます。

私の住んでいる自治体は
会社への通知は税額のみの記載のため、
収入額や控除額は一切通知されないようです。

本業と副業を合算して計算した月々の税額のみの通知になるため、わからないと思うのですが、それでも気付くのでしょうか。

そんな自治体があるのですか。初めて聞きました。住民税は賦課決定ですので、不服申し立ての機会を与えなければならないはずですが、税額の通知だけでは税額決定プロセスが分からないのに、法令違反ではないのでしょうか。
もし、おっしゃるように、住民税決定通知書が税額だけの通知であれば分からないかもしれません。

ご回答ありがとうございます。

プライバシーの観点からそのような通知書で対応している自治体が多いそうです。

副業分がわからない場合もあるのですね。

本投稿は、2020年07月21日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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