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クレジットカードのキャッシュバックの住民税について

年末調整を行っているサラリーマンです。
給与所得以外の所得が20万以下なら確定申告不要(しなくてもよい)だが、
住民税の申告は必要と知人から聞きました。

事例
クレジットカードのキャンペーンで得たキャッシュバック:1万5千円程度
クレジットカードのポイントで得たキャッシュバック:500円

この場合、個人で納税書に記載の上、役所に提出して、住民税を払うべきでしょうか?
それとも20万以下ですが、あえて確定申告を行い、住民税を払うといった形をとってもいいのでしょうか?

税理士の回答

確定申告を行うと支払わなくてもよかった所得税を支払う必要が生じます。(住民税も自動的に追加請求される)

住民税の申告のみを行うと所得税の支払い義務は生じません。(住民税のみ支払うことになる)

ただし、事例のような少額のものであれば、特に問題はないかと思います。

おかげさまで不明な点が理解でき、安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年07月30日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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