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地方税の延滞金について

地方税の延滞金があり、生活保護に入りました。

生活保護脱退後、滞納分の税金を確認したところ「生活保護受給期間にも延滞金は発生する」と説明を受けました。

ですが、持ち家の固定資産税や市県民税の請求は保護期間中にはありませんし、未納として取り扱われていません。

何度か問い合わせして「執行停止」の言葉
を出してから「保護期間中にも延滞金は増える」から「生活保護を受けていて執行停止されているのであれば延滞金は発生しない」に変わりました。


生活保護を受けた時点で手続き上、執行停止になるのではないか?」と質問しているのですが自治体からの回答がありません。


生活保護期間中であっても延滞金(延滞税)は発生するのでしょうか??

税理士の回答

何度か問い合わせして「執行停止」の言葉
を出してから「保護期間中にも延滞金は増える」から「生活保護を受けていて執行停止されているのであれば延滞金は発生しない」に変わりました。

この言葉を眞してください。
ありがたいことです。

下記を参照してください。
安心ください。

滞納処分の停止の要件
(滞納処分の執行)
2 法第153条第1項第1号の「滞納処分の執行」をすることができる財産がないときとは、滞納処分の停止をするかどうかを判定する時(以下第153条関係において「判定時」という。)において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときをいう。
(1) 既に差し押さえた財産及び差押えの対象となり得る財産の処分予定価額が、滞納処分費(判定時後のものに限る。)及び法第2章第3節《国税と被担保債権との調整》の規定等により国税に優先する債権の合計額を超える見込みがない場合
(2) 差押えの対象となり得る全ての財産について差し押さえ、換価(債権の取立てを含む。)を終わったが、なお徴収できない国税がある場合
(生活の窮迫)
3 法第153条第1項第2号の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納者(個人に限る。)の財産につき滞納処分の執行又は徴収の共助の要請による徴収(以下「滞納処分の執行等」という。)をすることにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態(法第76条第1項第4号に規定する金額で営まれる生活の程度)になるおそれのある場合をいう。
滞納処分の停止の効果
(差押えの解除)
10 滞納処分の停止をしたときは、その停止の期間内はその停止に係る国税につき新たな差押えをすることができず、既に差し押さえた財産についてはその差押えを解除しなければならない(法第153条第3項)。
 なお、滞納処分の停止をした場合においても、交付要求又は参加差押えをすることができる。この場合において、参加差押えが差押えの効力を生じたときは、法第153条第3項の規定に該当することがある。

御回答ありがとうございます。

こちらの文章を提示し
「この条件が当てはまるのでは無いか?」
「既に生活保護保護を受給している状態だから、該当するのでは無いか?」

と問い合わせましたが、回答は無く変わりませんでした。

日本共産党の新聞記事にも同じ内容の記事があり、見せましたが
「これは、国会の討論で、通知はこちらには来ていない」と話され何も回答は変わりませんでした。

本投稿は、2020年09月05日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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