海外から移住した場合の住民税の発生時期
現在、アメリカ駐在で年末に日本へ帰国する予定です。
1/1に日本へ到着した場合と1/2に到着した場合では住民税が発生する時期は変わりますでしょうか。
税理士の回答

課税時期は1年間ズレますが、国内源泉所得が無い場合、結果的には変わりません、
(1/1帰国のケースでも非居住者期間は国内源泉所得にのみ住民税が課されるため、国内源泉所得が無ければ住民税の課税所得はゼロです)
早速の回答ありがとうございます。
日本の会社に所属し、海外駐在中も親会社から日本円で給料をもらっていました。
この場合は国内源泉所得があるとみなされるのでしょうか。

海外赴任ということであれば、通常は国内源泉所得ということは無いと思います(海外赴任中も日本で確定申告を行っていた部分があれば、それは国内源泉所得ですね)
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年09月14日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。