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フリマサイトでの売上、住民税について(扶養内)

現在、専業主婦(夫の扶養に入っています)のため給与等の収入はないのですが、フリマサイトの売上が一年間で、15万以下の売上があります。(購入したが使用しなかった物などを売っています)この場合確定申告は不要だと思うのですが、住民税の申告は必要なのでしょうか?

税理士の回答

売上だけでなく、仕入金額なども、計算して利益を計算ください。
住民税の控除は、43万円あります。
申告しても、税金はかかりません。
また、生活用動産(難しい表現ですが・・・)生活用品で、高価(30マ円以上のもの)でないものを、売っても、それが15万円になっても、申告する必要はありません。
たとえ未使用でも・・・。
よろしくご理解ください。

多分申告はしないでよい方のように思います。
よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
購入した際の金額などを差し引けば、金額的には数万にもならないと思います。高価なものも売ってはいません。
転売のため仕入れたものも無いので、特に住民税の申告も不要という認識で大丈夫そうでしょうか?

結論・・・不要です。
下記の一番下のところに記載があります。
非課税ですので・・・一切申告はしないでよいです。
安心ください。

No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

[令和2年4月1日現在法令等]

1 譲渡所得とは

 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。

2 譲渡所得の対象となる資産とは

 譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、 金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。
 なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。

3 資産の「譲渡」とは

 譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。また、次の場合にも資産の譲渡があったものとされます。
(1) 法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続などがあった場合
 次のイ又はロのような事由により資産の移転があった場合には、時価(通常売買される価額をいいます。以下同じ。)で資産の譲渡があったものとされます。 イ 法人に対する贈与や遺贈、時価の2分の1未満の価額による譲渡
ロ 限定承認の相続や限定承認の包括遺贈(個人に対するものに限られます。)

(2) 1億円以上の有価証券等を所有している一定の居住者が国外転出等をする場合(平成27年7月1日以後)
 詳しくはコード1478(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)をご覧ください。
(3) 地上権や賃借権、地役権を設定して権利金などを受け取った場合
 建物や構築物を所有するための地上権や賃借権(以下「借地権」といいます。)の設定などにより受ける権利金などについても、その金額が借地権の設定された土地の時価の2分の1(地下又は空間について上下の範囲を定めたものである場合等は4分の1、大深度事業と一体的に施行される事業により設置される施設等の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めたものである場合は4分の1にさらに一定の割合を乗じたもの)を超える場合には、譲渡所得の対象とされます。
(4) 資産が消滅することによって補償金などを受け取った場合
 収用などにより、借地権、漁業権などの資産が消滅したり、その価値が減少することにより一時に補償金などを受け取ったときは、その補償金などは譲渡所得の対象とされます。

4 所得税の課税されない譲渡所得

 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

ご丁寧にありがとうございます!安心いたしました!

本投稿は、2020年09月28日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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