売電と住民税について
会社員です。この度、自身の居住用に太陽光パネルが付いた戸建てを購入しました。
余剰電力の買取で年間10万程度の売電収入が見込めるとのこと。
この余剰電力の買取で発生する収入は雑所得で20万を超えなければ確定申告は不要というところまでは理解出来たのですが、住民税の申告のことが分かりません。
これは住民税の申告は売電の収入分だけすれば、よろしいのでしょうか?
また住宅ローンの控除をするため、来年確定申告をしますが、この時に雑所得が20万以下でも記載して申告しておけば住民税の申告をせずとも正しく住民税が徴収されるのでしょうか?
今まで会社の年末調整だけで終わっておりましたが、家を購入したことで自身で申告しなければならないのに分からないことだらけで困っております。
どなたかご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.住民税の申告は、翌年の2/16-3/15にお住まいの市区町村の住民税課に、給与所得と雑所得(売電)を合わせて申告します。
3.住宅ローン控除ために確定申告をされるのであれば、雑所得が20万円以下でも申告が必要になります。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
出澤先生
夜分の質問に迅速なご回答ありがとうございます。
いただいた回答で今回はローンの控除で確定申告をしますが、それ以降は売電をする限り毎年住民税の申告をするという認識でよろしいでしょうか?
また、この確定申告や住民税の申告で私の雑所得を会社に把握されてしまうのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありませんが、ご回答いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

出澤信男
1.ローン控除は最初確定申告をしますが、以降は副業の所得が20万円以下であれば、住民税の申告をすることになります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。
出澤先生
分かりやすく教えていただいて非常に助かりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月15日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。