年末に海外からの帰任する場合の住民税について
2020年12月26日にアメリカから日本に帰任する場合に、その後に発生する住民税についてご相談したく、投稿いたしました。
条件:
2020年毎月給与:海外給与受取り有、国内給与受取り有
2020年最終給与受け取り:2020年12月25日(国内および海外)
帰任日:12月26日
住民票:除票済み
ご相談内容:
1.住民税支払い開始は2021年6月でしょうか?
2.住民税が課税される国内給与所得は2020年は12月26日以降発生しないため、住民税が課税される所得は無いと判断され、住民税は発生しないのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
住民税は、1月1日現在、日本に居住している場合に、前年の所得に対して課税されることになります。
ご質問のケースであれば、帰国までは非居住者となりますが、帰国後は居住者となりますので、その後に発生する所得については日本で課税されます。
また、国内給与受取り有りとのことですが、これが国内勤務により国内で支給されるものであれば国内源泉所得となりますので、非居住者であっても課税されることになりますが、国内勤務に基づかない場合には国内源泉所得にはなりません。
したがって、帰国までに国内源泉所得があればその所得に対して住民税が課税されることになります。
なお、住民税が課税される場合、5月末ごろに通知され、6月から納付することになります。
中西様
ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。
本投稿は、2020年10月31日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。