住民税の申告し忘れについて
昨年育休中にfxの収入が20万以上あったのですが、住民税の申告を忘れてしまいました。確定申告はしております。
昨年夏に出産し、産休、育休を取得させていただいて現在も育休を延長して育児休業給付金もいただいている状態です。
昨年は夏までは働いており、またfxにて20万円以上の収入があったので確定申告を自分で行い2万円ほどの納税をいたしました。が、住民税の申告を忘れてしまい今に至ります。
お聞きしたいことは、
1.今年もfxのため確定申告予定ですが、一緒に昨年の住民税の申告などは出来るのでしょうか?
2.できない場合はどのような手配が必要でしょうか?
3.今年のfxの収入が昨年よりも大きくなりそうなのですが、扶養に入っていなければ夫の年末調整時の控除などに影響はないと考えてよろしいでしょうか?
以上3点、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様が昨年の給与所得とFXでの所得を合わせて確定申告されていれば、住民税の申告は不要になります。
2.1.と同様、確定申告をされていれば、住民税の申告は不要になります。
3.今年のFXでの所得金額が48万円以下になれば、ご主人は配偶者控除を受けられます。また、48万円超95万以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の年末調整の書類に所得金額の見積額を記載することになります。
教えていただきありがとうございます!
了解いたしました。
では、夫の年末調整時にはわたしのfx収入はまだ未確定なので不記載として、改めて夫の確定申告を行うときにfxの収入総額を記載して申告する状態でも大丈夫でしょうか?

出澤信男
ご主人の年末調整の時は、FXでの所得金額の見積額でよいと思います。その上で、確定申告をされても問題ないと思います。
了解致しました!
ありがとうございます。
すみません、確認よろしいでしょうか?
今年のfx収入が100万を超えてしまう場合、夫は配偶者控除は受けられないのでしょうか?

出澤信男
今年のFX収入が100万円を超えれば、相談者様の合計所得金額は48万円を超えるため、扶養からはずれ、ご主人は配偶者控除を受けられません。
本投稿は、2020年11月19日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。